長期収載品の選定療養について

2024.08.31

お知らせ

長期収載品の選定療養について
2024年8月

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を患者様にご負担していただくことになります。

長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品です。
後発医薬品が市場より5年以上たつ、または後発医薬品への置換率が50%以上
を超える先発医薬品が対象です。

詳細につきましては下記をご確認ください。





具体的な対象医薬品リストなどの詳細につきましては下記URLよりご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
(厚生労働省のホームページが開きます)